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傘を盗む人を泥棒呼ばわりすると訴えられるかも

雨の日に傘をさそうと思って傘置き場に行くと自分の傘が盗まれていたという経験を持つ人は少なくないでしょう。
しかし、その犯人に目に物を見せてやろうとすると、却って盗まれた側が罪に問われることもあります。
例えば、雨の日に目の前で自分の傘が見知らぬ人に持って行かれようとしたときに、「この人泥棒です」と叫んでしまうと、あなたは名誉毀損で訴えられるかもしれません。
窃盗罪の構成要件には不法領得の意思が必要になります。
不法領得の意思には占有した他人の物を本来の目的で使用することが含まれています。
一般的に傘の利用目的は雨に塗れないようにすることなので、ただ持っていくだけならば例え故意であったとしても窃盗罪の構成要件を満たすことができません。
傘に限らず、安易に誰かの物を勝手に持っていく人を泥棒呼ばわりすると逆に訴えられるかもしれませんので注意が必要です。
特に財布を拾ったときは気を付けなければなりません。
財布の中に入っているお金を取り出してしまうと不法領得の意思があると判断されてしまうかもしれません。
しかし、お金等に触れなければ一旦自宅に持ち帰ってから後日警察に届けても合法なので覚えておきましょう。